親の扶養内における子供の開業届、確定申告について
現在親の扶養下にある大学院生です。
先日業務委託の形で塾講師をはじめ、塾側の要請で開業届、青色申告届を税務署に提出しました。
上記の状況で以下の2点質問があります。
1、親の扶養から外れないようにするためには所得は48万円以下である必要があるという認識で正しいのでしょうか?
2、所得が48万円以下でも確定申告はする必要があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.事業所得金額が、以下の様に48万円以下であれば親の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.合計所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、青色であれば損失の繰越控除等の特典がありますので毎年申告をされておくのが良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月24日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。