税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトと業務委託家庭教師をした場合の扶養について - 年間の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイトと業務委託家庭教師をした場合の扶養について

アルバイトと業務委託家庭教師をした場合の扶養について

現在、塾講師のアルバイトをしています。恐らく103万円ギリギリまで稼げる予定なのですが、これプラスで家庭教師を20万円に達しないくらいまでした場合、103万円をオーバーして稼いでしまった事になり、103万円を上限とする親の扶養から外れてしまいますでしょうか?
ちなみに家庭教師は業務委託型で親御様から直接報酬をいただく形だと思います。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

年間の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養の対象となります。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

給与と業務委託報酬の場合は、次の計算式で48万円以下になるか確認してください。
給与収入-55万円+家庭教師収入-家庭教師経費

ご質問の状況ですと、扶養から外れる(所得が48万円を超える)ことになりそうです。

ご回答ありがとうございます。
家庭教師の税金関係をインターネットで調べたところ、雑所得?みたいなものが出てきたのですが、これは103万円の上限とどのような関係があるのでしょうか?

扶養に入るかどうかを計算する場合で、給与のみの場合は、給与収入が103万円以下が扶養に入るための要件になります。

給与と他の所得がある場合は、合計所得が48万円以下という要件になります。
給与収入-55万円・・・給与所得の計算(A)
家庭教師収入-家庭教師経費・・・雑所得の計算(B)
A+Bが合計所得になります。

雑所得の定義は、国税庁のウェブサイトで確認してください。
どの所得にも当てはまらない場合は、雑所得ということになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

分かりました!ありがとうございます。
最後の質問なのですが、現金で受け取る家庭教師の方は収入を証明するものがないと思われるのですが、どのように確認を取るのでしょうか?

いつ、いくら、だれから受け取ったかをノートにつけておいてください。

エクセルで管理されてもいいと思います。

証明がない場合は、記載したものを残しておいてください。

本投稿は、2021年06月29日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226