内縁関係の扶養について
高校生2人を扶養しているシングルマザーです。子供達は前夫の戸籍のままです。婚姻はしていませんが、4年ほどお付き合いしている男性がいます。1年前から同居し、生計を一緒にしています。彼は配達の委託で個人事業主として確定申告をしたのですが、私と子供達を扶養していても控除等で税金を減らすことはできないのでしょうか?税金が高くて困っています。
税理士の回答

所得税法で配偶者及び親族として認められるのは民法に規定された親族です。内縁関係にある親族は残念ながら配偶者控除や扶養控除を取ることはできません。
お忙しい中回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月01日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。