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Uber eatsで48万円以上稼ぐ場合

大学生でウーバーイーツ配達員をはじめました
48万円以上稼いでしまうと親の扶養控除が適応外になってしまうので、避けるために開業届と青色申告を出したら扶養を抜けずに48万円以上稼ぐことは可能なのでしょうか。

税理士の回答

開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告特別控除55万円(電子申告であれば65万円)が所得金額から控除されます。扶養内であれば、113万円まで稼ぐことができます。

つまり上記の二つを出さなかった場合の親の負担する税と提出した場合の税は変わらないということであっているでしょうか

いずれの場合も、所得金額が48万円を超えれば、親の税負担は変わりません。

返信ありがとうございます
とても助かりました
大変恐縮なのですが最後に質問させて下さい。
開業届を出すことでのデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

開業届だけを出すことでのデメリットは、特にないと思います。

本投稿は、2021年07月04日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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