税理士ドットコム - [扶養控除]大学生のアルバイト収入および株式投資の収入に対しての確定申告について - アルバイト収入が年間50万円ほどであれば、給与所...
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大学生のアルバイト収入および株式投資の収入に対しての確定申告について

現在大学生でアルバイトをしながら株式投資を行っています。
アルバイト収入は年間50万円ほどで、投資では特定口座(源泉徴収有り)で配当込で20万円ほどの収入を得ています。

現在は確定申告をしていないのですが、確定申告をした方が良い場合はありますか?

また、確定申告をしたことによって親の扶養から外れることはありますでしょうか?


よろしくお願いします

税理士の回答

 アルバイト収入が年間50万円ほどであれば、給与所得控除があるので給与所得0円です。よって、配当を総合課税で確定申告すれば、配当で源泉徴収されていた所得税等が還付されます。なお、住民税については所得税と異なる方式で申告不要を選択したほうがよろしいかと思われます。
 なお、配当所得20万円なら扶養から外れません。

失礼しました。総合課税で申告しなくても所得税、住民税ともに基礎控除の範囲ですので、申告分離課税で申告しても問題ないかと思われます。

ご回答ありがとうございます。

総合課税または申告分離課税にした場合どのくらいの割合で還付をうけられますか?

また、損益通算をする場合はどちらにした方が良いでしょうか?

他に所得がなければ、配当の所得税分15.315%と住民税5%が還付されます。なお、損益通算といいますが、何と何を通算するのでしょうか?

本投稿は、2021年07月04日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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