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学生がアルバイトとFXによって収入を得る場合の収入の計算方法について

学生でアルバイトをしており、扶養の関係で収入を103万円までに収めたいと考えています。
この頃FXに手を出し、少しではありますが、お金を稼げるようになりました。
少し調べた所、FXにより稼いだお金は雑所得となり、アルバイトの収入が103万未満であり、扶養に入ってる場合はFXで稼いだお金が20万円未満であれば税金が発生しないという記事を見つけました。
その一方アルバイトとFXで稼いだお金の合計が103万円以内でなければ扶養から外れてしまうという記事も見つけました。
ぜひFXによる収入がどのように扱われるのかについて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国内FXは分離課税の先物取引、海外FXは総合課税の雑所得です。
いずれも収入から必要経費を引いた額が所得となります。
一方、アルバイト収入は給与所得で、少額の場合、収入から55万円を引いた額が所得になります。
これら所得の合計額が48万円超で親の扶養から外れることになります。(例えばアルバイト収入50万円、FXの所得50万円でも扶養から外れます。)
なお、いわゆる20万円ルールとは年末調整された給与所得のほかにFXなどの所得が20万円以下であれば所得税の申告は不要というものです。(住民税の申告は必要)

ご返答ありがとうございます!
結局アルバイト収入が100万円であっても、FXでの収入が20万円以下であれば、扶養からはずれることはないということでいいですかね?

違います。
アルバイト収入が100万円の場合、給与所得の所得は45万円(100-55)です。
FXの収入ではなく所得(収入-必要経費)が20万円の場合、所得の合計額は45万円+20万円=65万円ですから扶養から外れます。

先程の自分の考えが間違っていることはわかりました。ありがとうございます。
ただ、そうなってしまうと20万円ルールというのはいつ効力を持つのですか?いわゆるサラリーマンとして収入が多くあり、所得税が発生している状態での、FXの所得が20万円以下の場合はFXに対する所得税の申請が不要ということでしょうか?

20万円ルールに扶養内とか扶養外とかは無関係です。
もともと副業がなく給与所得が年末調整されている場合、確定申告は不要です。
ただし、FXなどの副業の所得が20万円以下であればあえて申告しなくてもよいというものです。(住民税にはこの規定はないので申告が必要)

本投稿は、2021年07月06日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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