勤労学生控除の場合の扶養内所得の謝金の扱い
現在勤労学生控除を利用して所得を130万円以下になるようにアルバイトをしています。
来月からワクチン接種の補助をすることになったのですが、給与ではなく謝金という形で支払いが行われるようです。
この場合はアルバイトの給与+謝金が130万円以下になるように調整しなければ扶養から外れてしまうのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、給与収入で103万円を超えれば、相談者様が勤労学生控除をうけても、扶養から外れます。
扶養控除について勘違いをしていました。すいません。
勤労学生控除による所得控除のみを目的とする場合、雑所得と給与収入の合計が130万以下になるようにすれば問題ないと言う認識でよろしいでしょうか?

勤労学生控除は、上記の算式での合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。
わかりました。
丁寧な回答助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月07日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。