配偶者・寡夫・扶養 控除について教えて下さい。
母(同居特別障害で所得0円)がH28年に他界し、父は寡夫となりました。
同居に子A(給与所得)と子B(所得0円)がおり、所得は子A>父となりますが、控除を下記の割振りで行うことは可能でしょうか?
父・・・寡夫控除、子Bの扶養控除
子A・・母:扶養控除&同居特別障害
同一の人物を配偶者控除と扶養控除を重複して申告出来ないことや、配偶者控除と寡婦控除の双方適用が出来ることは国税庁のHPにて確認を致しました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10.htm
上記はどうでしょうか?
先生方のご回答を心よりお待ちしております。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
ご記載のとおりで問題ないと思います。
ただし、お父様が寡夫控除の適用を受けるためには、お父様の合計所得が500万円以下である必要があります。
以上、ご参考まで。
谷澤先生
この度は、回答を投稿いただきありがとうございました。
所得は500万円以下ですので、これで安心して申告が出来ます。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
何かありましたら、また、お尋ねください。
本投稿は、2017年03月07日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。