一時取得とアルバイト収入について
私は、大学生です。
税に関する知識がないため、詳しく教えて頂ければと思います。
例えば
競艇での総利益 20万円
その収入を得るために支出した金額
1万円
の場合、一時取得における課税対象には当たらないと思うのですが、それと合わせて バイトで総収入100万円を稼いだ場合
一時取得は無いものと考えて、バイトの総収入100万円が税金の対象となるかどうかの判断基準となるのでしょうか?
それとも、大学生の場合は、何か特別で一時所得の計算は無視し、一時取得の利益分は全て総収入に上乗せし、
今回であれば
一時所得利益分 20万円+バイトの総収入 100万円=120万円
という計算で税金がかかるかどうかの判断基準とするのでしょうか?
色々なサイトで、まとめ方が変わっており、実際のところはどうなのか気になり質問させていただきました。
税理士の回答

中島吉央
一時所得は、特別控除額(最高50万円)があるので20万円なら、その範囲内となり、バイト収入だけで考えて問題ないです。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年08月03日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。