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雑所得の扱いについて

私は学生で、勤労学生控除を受け、現在親の扶養に入っています。

親の仕事の都合で(公務員)、2ヶ月で108000円、3ヶ月で324000円を超えてはならないというルールがあるそうです。
年間だと、交通費などを含め130万円だそうです。

最近、私自身がフリマアプリをはじめ微々たるものですが、収入があり雑所得と呼ばれるものになると思います。
ここで二つ質問があります。

① 給与所得以外にも、雑所得が年間の103万の壁、130万の壁には入るのでしょうか。

② ①が含まれる場合、給与所得+雑所得は年間単位で考えれば良いのでしょうか。
それとも、2ヶ月、3ヶ月ごとで給与所得と同じように考えなければならないのでしょうか。

ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します
① について
  給与所得以外にも雑所得の収入(所得)が、扶養の判断の対象となります。
② について
  税務上は「年単位(暦年)」、社会保険上も年間ですが「今後の収入見込み」で判断されます。
  そのため、社会保険上「今後も雑所得」が定期的に収入として入金される場合は、給与収入+雑収入 で考える必要があります。

【解説】
1  税務上の扶養
   給与所所得の他雑所得も含めて年間(暦年)の「合計所得金額」で判断されます。言わる103万円の壁にあたる内容です。
  所得税法上は、各所得の性格によりその計算方法が異なります。
 給与所得の場合は
  給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得
 雑所得の場合は
  収入金額 - 必要経費(収入を得るための経費)=雑所得金額
 
 これらの所得金額の合計が48万円以下であれば「税務上の扶養」に該当します。
 ※103万円の壁は、給与収入だけの場合、最低でも「給与所得控除金額」が55万円あるため、103万円-55万円=48万円 となるため、目安として言われている金額です。
 なお、通勤費などの非課税所得は含まれません。

2 社会保険上の扶養
  こちらの扶養の条件は、いわゆる130万円の壁となります。
  「今後130万円を超える収入の見込み」の有無で扶養に入るか否かが異なります。
  また、社会保険上の収入には所得税法上は非課税の通勤費や交通費なども含めた「収入金額」で判断されることになり、給与所得の収入と雑所得の収入の合計で判断されます。
  ただし、社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、概略のみの説明で申し訳ございません。

 

本投稿は、2021年08月08日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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