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未成年の同人活動、確定申告の監査による親バレを防ぎたい

現在親に扶養されている未成年です。

同人活動をしており、そこそこの売り上げを出しております。
売り上げは現時点18万円ほどで、利益があまり出ないよう設定しているため所得はほとんどありません。
しかし、同人活動について親にあまり伝えておらず、ここまで大規模に行っている事がバレたくありません。

この場合、所得税などは大丈夫だと思うのですが、税務署からの監査?などが入ってしまいそれで親にバレる、などはありますでしょうか?そもそも税務署が調べるというのはどのような形で入りますか?
教えて頂けると本当に助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。

税務署からの監査(税務調査といいます)がどのようにして入るのかを簡単に解説します。

個人の場合、税務調査は基本的に申告漏れ等の疑いがあるとなった場合に入ることが多いです。通常の場合、まずご本人に電話が行き、スケジュールを調整します。多くは2日間にわたって行われ、帳簿や証憑類を見ます。その後署に持って帰り、検討→修正項目の告知という感じです。

未成年者の税務調査となると私自身経験がないのでわかりかねますが、おそらく親御さんにも行くんじゃないかなとは思います。

ただ、個人の場合きちんと申告をしていればめったなことでは調査対象となることはないです。ですので、やるべき申告はきちんと行われることをオススメ致します。

ご参考になれば幸いです。

丁寧な回答、本当にありがとうございます!

申告をしていれば問題ない事がほとんどとの事ですが、被扶養者の未成年の場合、所得の申告を個人で行う事は出来ますのでしょうか… よろしければお答え頂けると幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

いえいえとんでもないです。お読みいただいてありがとうございます。

未成年者でも確定申告を自分で行うことは可能です。

実際問題の論点に移りますが、ご質問者様の場合には少なくとも現時点では確定申告は必要ないものと思われます。

同人活動で得た収入は、基本的には「雑所得」というものに該当します。アルバイトで収入がある場合には、所得金額(同人活動の利益)で200,000円以下である場合、確定申告不要とされています。

また、アルバイト等をしていない場合には、ご質問の所得金額だと基礎控除額以下となるため、所得ゼロということととなり、結果申告は不要です。

ちなみにですが、同人活動が軌道に乗ってきて所得が出てくると、扶養家族から外れてしまう場合がございます。ほかの収入がない前提で考えると、利益で48万円(ご質問者様が19~23歳である場合63万円)を超えると扶養から外れます。

扶養から外れる所得があるのに親御さんにその旨を伝えないでいると、扶養者の方に(正確には勤務先に)、「被扶養者の所得が一定金額を超えて扶養に入れないこととなったので、追加で税金を払ってください」という通知が行くことがあります。親御さんにとっても慣れない税務署からの通知ということもあり、問題が大きくなってしまいやすいのでご注意ください。(私もお客様のご家庭で一度だけ経験があります)

もし、ご質問者様が同時活動を継続され、その規模を大きくしようと思われているのだとしたら、どこかのタイミングで親御さんには話された方がいいかもしれません。

ご参考になれば幸いでございます。

本投稿は、2021年08月09日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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