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親の扶養に入っている大学生の所得に対する課税について

片親である母親の扶養に入っている大学生です。
現在アルバイトを1つしており、そこでの年収は60万円と仮定させてください。
今後、noteで趣味についての有料記事を配信することを計画しています。
もし収益が発生した場合、いくらまでなら非課税・確定申告無しで済むでしょうか。
捕らぬ狸の皮算用かもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得の収入で43万円までであれば、合計所得金額が48万円以下になり所得税は非課税になります。また、住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。

早速の回答ありがとうございます。
(バイト先からの給与ー55万円)とnoteでの収益(雑所得)の合計が45万円以下の場合、所得税・住民税ともに非課税で確定申告は不要、という認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。

本投稿は、2021年08月18日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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