アルバイトと副業の掛け持ち大学生
現在、投げ銭機能のあるアプリとアルバイトで収入を得ています。
アプリの方でも年間で50万以上いただき、アルバイトの方でも年間120万程度は行く予定です。
この場合、親からの扶養は外れると思いますが、170万円の収入として計算するのでしょうか?
この場合、扶養をはずれた時の税金は副業とアルバイトで別々で支払わなければならないのでしょうか?
それとも、170万円稼いで扶養免除を超えたため親の税金が10-15万程度ほどあがるのは1回のみ、でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
2.雑所得
収入金額50万円-経費=雑所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額115万円
確定申告は、給与所得と雑所得を合わせた合計所得金額で申告します。また、親は特定扶養控除を受けられず税負担が増えますが、相談者様の合計所得金額が翌年48万円以下になれば、親は特定扶養控除を受けられます。
ありがとうございます。
現在、4年生ですので、来年は社会人になり扶養から外れると思いますが、この認識は合っているのでしょうか。その場合、扶養から外れるため、親の負担は今年のみということでよろしいでしょうか?
お願いします。

今年の合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。そして、相談者様が翌年から社会人になれば、親は特定扶養控除がなくなるため今年同様に税負担は増えることになります。
本投稿は、2021年08月23日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。