税理士ドットコム - [扶養控除]103万の壁・雑所得について。 - 雑所得が48万を少し超えている場合、扶養控除から...
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103万の壁・雑所得について。

私は、現役大学生でアルバイトと雑多な収入を得ています。
アルバイトによる給与所得は、給与所得控除55万の内に収まっているのですが、 雑所得が48万を少し超えている場合、扶養控除から外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

雑所得が48万を少し超えている場合、扶養控除から外れてしまうのでしょうか?
→扶養控除からは外れます。

この場合の雑所得は、収入-収入を得るためにかかった経費とお考え下さい。

回答ありがとうございます!

雑所得が48万を超えている場合、103万の壁というのは関係ないのでしょうか?

103万円の壁というのは、給与所得のみがあるときとお考え下さい。

雑所得や事業所得があるときは、合計所得が48万円以内というのが、扶養の要件になります。

回答ありがとうございます。

やっと理解することができました。
ありがとうございました!

本投稿は、2021年09月06日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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