103万の壁・雑所得について。
私は、現役大学生でアルバイトと雑多な収入を得ています。
アルバイトによる給与所得は、給与所得控除55万の内に収まっているのですが、 雑所得が48万を少し超えている場合、扶養控除から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
雑所得が48万を少し超えている場合、扶養控除から外れてしまうのでしょうか?
→扶養控除からは外れます。
この場合の雑所得は、収入-収入を得るためにかかった経費とお考え下さい。
回答ありがとうございます!
雑所得が48万を超えている場合、103万の壁というのは関係ないのでしょうか?

行方康洋
103万円の壁というのは、給与所得のみがあるときとお考え下さい。
雑所得や事業所得があるときは、合計所得が48万円以内というのが、扶養の要件になります。
回答ありがとうございます。
やっと理解することができました。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年09月06日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。