税理士ドットコム - [扶養控除]メンズエステ嬢 セラピスト 確定申告 - ①雇用契約であれば、給与収入の合計が103万円を超...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. メンズエステ嬢 セラピスト 確定申告

メンズエステ嬢 セラピスト 確定申告

いつもお世話になっております。

現在1人暮らしをしており今年の5月からメンズエステで働いています。働く際にお店から履歴書は要らないと言われていて、お給料は日払いで貰っています。
出勤した日のお給料等はメモしています。
ここで相談なのですが、
①どのくらいの所得があれば確定申告をしないといけないのか

②確定申告を出さないでいい場合、
住民税などの申告は必要なのか

③親の扶養に入っている場合確定申告はできるのか

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

①雇用契約であれば、給与収入の合計が103万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、お店で年末調整をすれば、確定申告は不要になります。
②給与収入の合計が100万円を超えると、住民税の申告が必要になります。なお、103万円を超えて確定申告をする場合は、住民税の申告は不要になります。
③給与収入が103万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。103万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。

出澤様、ご回答ありがとうございます。

今雇用契約などはしておらず、フリーランスや業務委託の部類でやっています。そのような場合も103万円を超えれば確定申告は必要になってきますでしょうか?

雇用契約ではなく業務委託契約になれば、所得金額(収入金額-経費)が48万をこえると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

出澤様ご回答ありがとうございます。

解決できました。また機会があればよろしくお願い致します。

本投稿は、2021年09月06日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227