メンズエステ嬢 セラピスト 確定申告
いつもお世話になっております。
現在1人暮らしをしており今年の5月からメンズエステで働いています。働く際にお店から履歴書は要らないと言われていて、お給料は日払いで貰っています。
出勤した日のお給料等はメモしています。
ここで相談なのですが、
①どのくらいの所得があれば確定申告をしないといけないのか
②確定申告を出さないでいい場合、
住民税などの申告は必要なのか
③親の扶養に入っている場合確定申告はできるのか
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

①雇用契約であれば、給与収入の合計が103万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、お店で年末調整をすれば、確定申告は不要になります。
②給与収入の合計が100万円を超えると、住民税の申告が必要になります。なお、103万円を超えて確定申告をする場合は、住民税の申告は不要になります。
③給与収入が103万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。103万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
出澤様、ご回答ありがとうございます。
今雇用契約などはしておらず、フリーランスや業務委託の部類でやっています。そのような場合も103万円を超えれば確定申告は必要になってきますでしょうか?

雇用契約ではなく業務委託契約になれば、所得金額(収入金額-経費)が48万をこえると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
出澤様ご回答ありがとうございます。
解決できました。また機会があればよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年09月06日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。