バイト代65万円・治験代37万円の場合の税金について
アルバイト・治験での合計金額が
アルバイト1(50万円)
アルバイト2(15万円)
治験(37万円)
で、誤差もありますが103万円は超えていない状態です。
現状確定申告は必要ないと思っていますが、仮にアルバイト1が55万円になり103万円を超えてしまう場合、確定申告は必要になりますか?
それとお年玉などの「お小遣い」を20万円ほど親族から受けとっています、これに関しては気にしなくて大丈夫ですか?
税理士の回答

治験での所得は、雑所得になると思います。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額65万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額10万円
2.雑所得
収入金額37万円-経費=雑所得金額37万円
3.1+2=合計所得金額47万円
アルバイトが70万円になると、合計所得金額が48万円をこえるため、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。
わかりやすい説明、ありがとうございます。
本投稿は、2021年09月10日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。