障害者控除と扶養控除について
障害者本人が学生で親の扶養に入っている場合、アルバイトで年間120万円の収入があったら親の扶養控除はなくなりますか?
私は現在大学生で、障害者手帳3級を保持しています。アルバイトで年間120万円の収入があったと想定して税金シミュレーションを行ったところ、1年間の税金は住民税5000円のみとなっていました。(このシミュレーションでは、健康保険証を所持、国民年金は学生特例を適用しており支払い無し、学生、配偶者無し、親族の社会保険の扶養に入っている、障害者控除あり、20歳の詳細設定済みです)私自身の税金は障害者控除によって所得税の負担が無くなっていますが、親の扶養控除はどうなるのでしょうか?障害者学生本人の所得税が非課税なら親の扶養控除は適用されるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私は現在大学生で、障害者手帳3級を保持しています。アルバイトで年間120万円の収入があったと想定して税金シミュレーションを行ったところ、1年間の税金は住民税5000円のみとなっていました。(このシミュレーションでは、健康保険証を所持、国民年金は学生特例を適用しており支払い無し、学生、配偶者無し、親族の社会保険の扶養に入っている、障害者控除あり、20歳の詳細設定済みです)
勤労控除が、抜けています。270,000円です。税金はないと考えます。
私自身の税金は障害者控除によって所得税の負担が無くなっていますが、親の扶養控除はどうなるのでしょうか?障害者学生本人の所得税が非課税なら親の扶養控除は適用されるのでしょうか?
所得が、480,000円超えているので、扶養にはなれません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
上記参照ください。
本投稿は、2021年09月12日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。