風俗嬢の確定申告について
わたしは現在学生で、親の扶養には入らずに風俗店に勤務しています。
また、来年4月からは就職が決まっています。
税理士さんからは、職務形態が業務委託契約なので(収入−経費)が48万円以下の場合は確定申告は不要だとお聞きました。
そこで質問なのですが、
①48万円という数字はどこから出てきた金額なのでしょうか?
②今年度の確定申告が不要ということは、来年度の所得税・住民税が非課税世帯となる という認識で合っていますか?
③来年の2-3月にも同様の風俗店で30万円程度の収入を得た場合も確定申告が不要だと思います。この場合は、4月時点で「2021年の職歴はなし」と勤め先に言ってもよろしいのでしょうか?
確定申告は全くの素人のため、お恥ずかしい質問ばかりで恐縮ですが、どなたかアドバイス頂けると嬉しいです(>人<;)
税理士の回答

回答します
① 48万円とは、基礎控除の48万円からきています。
合計所得金額(各所得金額の合計)- 人的控除額(基礎控除など)=課税所得金額 となります。
貴方の所得が、お尋ねの業務委託契約の所得(収入―経費)のみの場合は、その所得の金額が48万円以下のときには「課税所得金額」が発生しないことになり、確定申告書の提出不要となります。
② 合計所得金額が48万円以下の場合には確定申告(所得税・税務署が所管)は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。(各市区町村が所管)
先の「基礎控除額48万円」は所得税(税務署=国)の控除額となり、住民税の基礎控除額は45万円のため、合計所得金額が48万円の時には住民税は課税となります。
ただし、この他市区町村によって、若干異なる点がありますので、詳細はお住いの市区町村にご確認ください。
③ 来年の2-3月の収入に関しては、今年の4月現在では職歴なしとなると思います。(来年の4月では職歴ありとなります)
なお、職歴についてのお話については税理士のお応えできる範疇ではないため、コメントできません。
同じ年に「業務委託の仕事」と「給与所得」があった時には、業務委託の所得(収入―経費)が20万円以下の場合は確定申告の義務はありません。
(申告が不要なだけで、医療費控除などで確定申告をする時には、20万円以下の所得も含めて申告します)
ただし、住民税の申告は必要となります。
住民税の納税は、給与所得者の場合は「特別徴収」(会社が住民税を天引きして納税する)が原則になっており、特別徴収の通知は一旦会社に届きますので、会社からの給与以外の「別の収入」について、会社が把握する可能性はあります。
住民税は「特別徴収」の他「普通徴収」がありますが、給与所得者は原則「特別徴収」のため、市区町村によっては普通徴収を認めるところ、認めないところがありますので、こちらもお住いの市区町村にご確認ください。
本投稿は、2021年09月14日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。