扶養内でバイトと事業所得があるのですが、扶養から外れないといけないでしょうか?
質問失礼いたします。
現在、母親の扶養に入っている24歳です。
今年、このままいくとバイトで約82万円とフリーランスで約83万円の収入がある予定です。
この場合、バイトは給与所得控除で「82万円-65万円=17万円」
フリーランスは青色申告をすれば「83万円-65万円=18万円」
合計35万円の所得となり、38万円以下なので扶養を外れる必要はないという計算で合っているでしょうか?
自分なりに調べたのですが不安なので、専門家の方の意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様になると思います。合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額82万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額27万円
2.事業所得
収入金額83万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額45万円
ありがとうございます!
冒頭の「確定申告は不要になる」とは、「自分が確定申告をする必要がない」ということでしょうか?それとも母親でしょうか?

相談者様が確定申告の必要がないということになります。
本投稿は、2021年09月22日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。