税理士ドットコム - [扶養控除]チケット転売やフリマサイトでの売上は確定申告が必要? - 103万円の中に含めないといけません。ただし、チケ...
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チケット転売やフリマサイトでの売上は確定申告が必要?

親の扶養内でアルバイトを行っている大学生です
某チケットサイトやフリマアプリでの売上の合計が21万ほどあります
アルバイトでの収入は現時点(10月振込分まで)で75万程度あります
フリマアプリでは半分くらいはチケット代の振込、残りは不要になったグッズなどを売った売上になります
この場合、確定申告などは必要になりますか?
また、某チケットサイトやフリマアプリでの売上は扶養である103万というラインの中に入れる必要があるのでしょうか?
12月までアルバイトを行う予定なので、アルバイトでの給与はもう少し増えます
ご回答よろしくお願い致します

税理士の回答

103万円の中に含めないといけません。
ただし、チケットの仕入代金があると思うのでその点は経費計上認められるのでもう少しバイトできるのではないのでしょうか。

本投稿は、2021年09月22日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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