水商売の給与について
私は現在大学生で、飲食店のバイトを2つ、さらに訳あってキャバクラの計3つで働いております。
基本的には扶養内で働くつもりでいるのですが、私のような複数かつキャバクラという個人事業主にあたる仕事をしている場合はどういう計算をすれば扶養内かどうかが分かるのでしょうか。
自分で調べたところ、飲食店とキャバクラでら給与形態が異なり、収入が103万まで、個人事業主という形でやると38万(収入-経費)まで、ということがわかったのですが
①合わせて103万以下なのか
飲食店での収入+キャバクラでの稼ぎ(収入-経費で38万以下)が103万以下なら扶養内
②103万と38万別で考えるものなのか
飲食店の収入が103万以下、かつ、キャバクラでの稼ぎ(収入-経費で38万以下)なら扶養内
→
のどちらが正解なのかよく分かりませんでした。
また、確定申告は青なのか白なのか、さらに確定申告をすることで親へキャバクラで働いていることがバレたりはしないでしょうか。
これについての回答をお願いします。
税理士の回答

中島吉央
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
よって、相談者様の①となります。
回答ありがとうございます。
では、例えばですが
飲食店2つでの収入が合計90万、キャバクラでの収入が10万、キャバクラでの経費が5万だった場合は、
①90万(飲食店2つの合計)-55万(控除)=35万
②10万(キャバクラ)-5万(経費)=5万
①+②=40万
ということで扶養内かつ住民税の申告は無し、ということで間違いないでしょうか??
この場合、確定申告をしないと経費の分を引けないため48万を超えてしまうのでは?と思ったのですが、それはどうなのでしょうか。
回答お願いします。
本投稿は、2021年10月01日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。