税理士ドットコム - [扶養控除]雑所得が48円を超えたら社会保険料どうなる 24歳 フリーター  - 業務委託であれば経費も認められると思います。費...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 雑所得が48円を超えたら社会保険料どうなる 24歳 フリーター 

雑所得が48円を超えたら社会保険料どうなる 24歳 フリーター 

質問拝見してくださりありがとうございます。
24歳フリーター、現在ゴルフ場で派遣でキャディをしています。雇用形態は業務委託です。
現在雑所得が30万円を超えており、年間で48万円を超える見込みです。

雑所得が年間48万円を超えて一度扶養を超えると、再度扶養に入るのに面倒な手続きを踏まなければならないのでしょうか。
手続きについて教えていただけると幸いです。

税理士の回答

業務委託であれば経費も認められると思います。
費用計上も踏まえて考えれば煩雑なことにはならないかもしれませんね。

本投稿は、2021年10月03日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,903
直近30日 相談数
813
直近30日 税理士回答数
1,639