[扶養控除]国民保険の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国民保険の扶養について

昨年、130万未満でアルバイトしたものの、親の年収の半分を超えてしまった為、国民保険料が大幅に上がってしまいました。
今年はそれを知ったので、親の年収の半分未満に抑えようと思ったのですが、1月から6月までの給料が毎月13万ほどあったので、10万超えた月が続くと半分未満にしても意味がないと見かけたのですが、本当でしょうか?
それなら130万ギリギリまで働いた方がいいですか?

税理士の回答

税理士の専門外のご質問ですので、知り得る範囲で回答します。
国民健康保険には扶養という制度はなく、世帯単位で世帯構成員それぞれの所得に応じて保険料が決められる筈ですので、社会保険の扶養のように130万円という基準はないと思います。
冒頭の通り税理士の専門外ですので、詳細はお住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。

返答ありがとうございます。
同じ条件で社会保険の場合ではどうですか?
わかる範囲で大丈夫ですが返答いただけると助かります。

一般的には直前3カ月の平均収入を年換算した金額が130万円以上となった場合に扶養から外れると聞いていますが、異なる基準の健康保険組合もあると聞いていますので、加入されている組合にお聞きいただかなければ確定的なことはわかりません。
社会保険関係は税理士の専門外ですので、社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。

本投稿は、2021年10月05日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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