採点業務は事業所得か雑所得か
大学院生です。
現在飲食店アルバイトと業務委託で採点をしております。
アルバイト収入が80万円ほど、採点が30万円程度になり103万の壁を超えてしまいそうです。
この場合、採点の業務を雑所得として申告すれば5%の税のみで扶養控除を受けられるかと思うのですが、それは可能でしょうか。また、認識は正しいでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得(業務委託)
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額55万円
所得税の計算は、以下になります。
55万円-基礎控除額48万円=課税所得金額7万円
7万円x5%=3,500円
本投稿は、2021年10月07日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。