[扶養控除]確定申告修正 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告修正

確定申告の修正を今から行ったら、かなり面倒でしょうか?
要介護3の母を扶養としたのですがそれを外して申告の修正を考えています。母を私の扶養とすることで、これまで母を扶養としていた甥っ子に市民税がかかるようになり、介護サービスの負担料が倍以上になりました。これまで非課税世帯だった故に、安く利用できていたようです。

税理士の回答

  修正申告をするには修正申告書を税務署に提出することになります。
  修正申告書は、次の2つの用紙に記載して作成します。
  ① 所得税の修正申告書Bの第一表
    これには、修正後の内容を記載します。
  ② 所得税の修正申告書(別表)の第五表
    これには、修正前の内容と修正する内容を記載します。

  申告書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。記載してみて難しそうであれば、税務署の窓口でも相談に応じていますので、利用されればよろしいかなと思います。
  

本投稿は、2021年10月09日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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