[扶養控除]103万と130万の違い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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103万と130万の違い

私は3つアルバイトを掛け持ちしています。
1つは高校生からしているマクドナルド。
1つは居酒屋、もう一つはカフェレストラン。
マクドナルドは7月ごろからお休みさせて
いただいてますが、すでに70万稼いでます。
居酒屋は手渡しでしたが2.3月ごろにコロナで
会えない時期があり途中から振り込みに変わりました。そして休業補償も貰えるようになったので、休業補償だけで20万はもらってます。
カフェレストランは2ヶ月前から働いていて11万ほどです。居酒屋の収入も合わせると
すでに103万は超えているのです。ですが、来年から社会人になります。社会保険なども入ると思うのが、今もお103万超えてしまっててそれならいっそのこと130万まで稼いでいけますか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、相談者様が19歳-23歳であれば、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、相談者様が成年の場合、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超える住民税の均等割(5,000円)は課税になります。

本投稿は、2021年10月14日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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