納税、確定申告
親の扶養内でアルバイトをしている20歳の学生です。派遣アルバイトが年収43万です。プラスでネットの転売をしています。2万円でスニーカーを買い40万円で売れました。
この場合、確定申告や所得税、住民税を納税しなければいけませんか?
税理士の回答

スニーカーの転売による所得は雑所得になりますが、所得は38万円(40万円−2万円)です。
また、アルバイト収入は給与所得は55万円の給与所得控除がありますので、収入が43万円であれば所得は0です。
したがって、あなたの所得は雑所得38万円となりますので、親御さんの控除対象扶養親族に該当するほか、あなた自身には所得税及び住民税はかかりません。
※所得税は48万円、住民税は43万円までは税金はかかりません。
38万円以上であれば扶養親族から外れると聞いたことがあるのですが、私は大丈夫でしょうか?
雑所得と譲渡所得の違いはなんですか?

38万円は改正前の限度額です。今は48万円ですので、大丈夫です。
なお、譲渡所得は資産の譲渡による所得ですが、継続的に転売をしている場合は雑所得、また、その転売を事業としている場合は事業所得となります。
したがって、継続的か否かで所得の種類は変わります。
もし、スニーカーの転売を単発的にされたのであれば譲渡所得になります。
もし譲渡所得になった場合、雑所得の時と何か変わりますか?

ご質問の内容であれば変わりません。
本投稿は、2021年10月17日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。