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メールレディーの確定申告について

アルバイトをしながら副業でメールレディーをはじめました。実家に住んでいて親の扶養に入っています。友達に紹介してもらったのですが友達は確定申告しておらず3年つづけています。
他の質問で、旦那さんの扶養に入っている方で、所得が48万円いないなら確定申告はしなくて大丈夫と見ました。それは親でもおなじですか??
また来年からは一人暮らしをする予定です。
その際親の扶養からは外れるのですがそれ以降はどうしたらいいですか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
翌年において、相談者様が本業の仕事をされ、合計所得金額が48万円を超えることになれば、親の扶養から外れ確定申告をすることになります。

本投稿は、2021年10月19日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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