アルバイト掛け持ちの勤労学生控除について
私は現在大学生で複数のアルバイトを掛け持ちしており、合計所得が103万円を超えてしまいます。
学童、薬局、電気屋、家庭教師(一部短期アルバイト)
家庭教師として2件ほど担当させて頂いているのですが、年間の雑所得の合計が24万円、その他のアルバイトは合計で年間89万円くらいになる計算で、雑所得と合計すると113万円ほどになると思います。
勤労学生控除制度を利用したいと考えておりますがこの場合対象になりますでしょうか?
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
1.給与所得
収入金額89万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額34万円
2.雑所得
収入金額24万円-経費=雑所得金額24万円
3.1+2=合計所得金額58万円
なお、相談者様の場合は、確定申告で勤労学生控除を受けることになると思います。
ご回答ありがとうございます!
税金などに疎く理解出来ず、ずっと疑問だったので助かりました。
本投稿は、2021年10月24日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。