勤労学生控除について
現在高校三年生でアルバイトをしています。
勤労学生控除というものがなにかどういった時に使えるのか条件など詳しく教えて頂きたいです。
税理士の回答

回答します
要件は
① 特定の学校などの学生・生徒であること
② アルバイトなどの給与所得者(勤労所得者)であること
③ 合計所得金額が75万円以下であること
④ 勤労所得以外の所得が10万円以内であること が要件になります。
アルバイト収入だけの場合は、その収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額=給与所得の金額は75万円になります。
給与所得の場合、給与所得控除額が55万円あります。
給与収入130万円 - 給与所得控除55万円= 給与所得金額75万円
参考に国税庁HPの説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

追伸
貴方が親御様の扶養のままでいるための給与収入の要件は103万円以下となります。
勤労学生控除額は27万円ですが、貴方本人の控除額になります。
そのため、貴方が扶養の範囲内であれば、勤労学生控除は特に利用しなくとも貴方に所得税は課税されません。
本投稿は、2021年10月25日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。