業務委託と勤労学生控除
現在大学生で、家庭教師や採点者、模試監督など複数のバイトを掛け持ちしており、業務委託2社、アルバイト1社です。今年の1月から12月まででアルバイトは5万円、業務委託は計50万円となる予定です。
勤労学生控除の申請はアルバイト先には出しているのですが、業務委託の分まで適用させるには他に何をすればよいでしょうか。また、その際に必要になる物もご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

勤労学生控除は、給与所得以外に雑所得がある場合(合計所得金額75万円以下)、確定申告で受けられます。確定申告には、アルバイト先の源泉徴収票が必要になります。
本投稿は、2021年10月30日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。