扶養について
私は、130万円未満であれば、扶養内で稼げますが、今現在、アルバイトで120万円稼いでいます。新しくUberの配達員を始めようと思っているのですが、アルバイト代(所得)とUber代(雑所得)を足して130万を越えなければ、親の扶養は外れないであっているのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険は税理士の専門外ですので、分かる範囲で回答いたします。
次の①と②の合計額が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入れると思います。
① 通勤手当を含めた給与収入
② Uberの配達員として働いて得た利益
税務上の扶養は、合計所得金額が48万円以下であることが要件です。
合計所得金額は下記のように計算されます。
① 給与所得(アルバイト)=給与収入120万円 - 給与所得控除55万円=65万円
② 雑所得(Uberの配達員)=収入 - 経費
③ 合計所得金額=①+②
したがって、税務上の扶養からは外れます。
国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
わかりやすい説明ありがとうございます!
したがってUber配達は、やらない方良いって事でよろしいでしょうか?

したがってUber配達は、やらない方良いって事でよろしいでしょうか?
→税務上でいえば、アルバイトでの給与所得のみで既に親御様の扶養親族から外れておりますので、Uber配達を始めても変わりはありませんが、社会保険の扶養を意識するなら、やめておくのも一つの選択だと思います。
本投稿は、2021年11月08日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。