19歳ウーバーイーツ
19歳で浪人生(予備校通い)の者です。
ウーバーイーツで収入を得ています。アルバイトはしていません。 2021年の1月から11月までのウーバーイーツでの雑所得合計が492,416円でした。12月は収入が入る予定が無いと仮定して、今年のウーバーイーツの報酬額が492,416円で確定した場合、翌年(2022年)で確定申告は必要ですよね。
しかし、ウーバーイーツをやる上で必要だった経費(自分の場合は都心に出向くための電車賃や自転車の修理パーツ、自転車本体)などを引いた場合48万円以下になる場合は確定申告は必要でしょうか。また、「家内労働者などの必要経費の特例」の制度に自分が適応されていたら55万円まで確定申告を出さなくていいということになるのでしょうか。
また、経費などを引いても48万以上とされた場合、必要な申告または支払いは何がありますでしょうか。支払う場合はどのように手続きするのでしょうか。
わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
税理士の回答

「家内労働者などの必要経費の特例」の制度が適応されて55万円+基礎控除48万=103万まで確定申告を出さなくていいと思います。
本投稿は、2021年11月17日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。