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アルバイトと個人事業主の掛け持ち。今後扶養に入った場合の年末調整、確定申告について

閲覧ありがとうございます。
現在、会社の健康保険に加入し、今年度の年末調整を提出。副業分は確定申告の予定です。

4月から学生になるため、親の扶養に入る予定です。引き続きアルバイト(雇用)と個人事業主扱いの仕事(風俗業・水商売)を続ける場合、

・アルバイトのほうのみ親の会社へ年末調整提出し、風俗業等は、親の会社へはバレたくないため 確定申告にて自分で払うということは可能でしょうか?

・また、(給与報酬-65万)+(個人事業主の報酬-経費)
=38万以内であれば、扶養には入れる、という認識でよろしいのでしょうか。

・今の会社を4月まで続けるつもりで、1-4月までで約80万くらいの給料があると思われます。扶養にはいる上で気をつける点はありますか?

アルバイトは月3万ほど
風俗業・水商売は月4万ほどです。

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様が確定申告をされるのであれば、アルバイトのみの報告でよいと思います。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

お忙しい中、迅速な回答ありがとうございます!

もし可能であれば、

・1月から4月まで会社から貰った給料+お答え頂いた3の合計所得金額でも扶養に入れるのか、また確定申告は要らないのか教えていただけると幸いです。

以下の様になります。
1.給与所得
(80万円+3万円x8か月)-55万円=49万円
2.雑所得
4万円x8か月=32万円
3.1+2=合計所得金額81万円
合計所得金額が48万円を超えるため、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
ます。

本投稿は、2021年11月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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