雑所得と給与所得確定申告の必要の有無
行けなくなったチケットを売った利益が20万を超えます。しかし売買したサイトで他のチケットを購入したため差し引き20万以下となります。
この場合雑所得として確定申告は不要で、特に必要な行為はありませんか?
また、アルバイトをしていますが、年間のバイト先からの収入と雑所得を足して103万以下となれば親の扶養の範囲内という認識で間違いありませんでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チケット転売)
収入金額-(取得費+経費)=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありません。
購入したチケットの金額は関係ないということでしょうか?
本投稿は、2021年11月27日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。