留学中のバイトと扶養控除
大学1年生です。
来年の春から2年間ワーホリでオーストラリアに行きます。
渡航先でバイトをし、給与が海外で103万を超えたとしても扶養は外れないでしょうか。
税理士の回答
所得税における扶養控除の適用要件の一つに、扶養親族の年間の所得金額が48万円以下であることが必要ですが、前提として年間の総収入が海外でのアルバイト収入のみであるとした場合、その収入は国外源泉所得に該当し、日本国内における所得金額には含まれないため、この要件を満たすことになります。
よって他の適用要件も満たす限り控除対象扶養親族に該当します。
本投稿は、2021年11月29日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。