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ウーバーイーツ 勤労学生 扶養内

扶養内でウーバーイーツのみをしているのですが来年から勤労学生控除を使おうと思っています。

そこで事前に確認しておきたいのですが、青色申告の控除65万と勤労学生の控除を使うとして、ウーバーでは130万円が扶養内で稼げる最大の金額ということでよろしいでしょうか?

(経費のこととかは考えないとして下さい)

ちなみに、同じく給与所得に当たらない出前館などと掛け持ちしたとしても合計130万円までという認識でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。なお、勤労学生控除は、合計所得金額から引かれる所得控除になります。従いまして、扶養内で稼げる最大の金額は113万円になると思います。

本投稿は、2021年12月15日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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