年度末以外の所得税上の扶養変動について
年度末以外で既に親族の所得税上の扶養下にある家族を他の親族の扶養に異動できるのかを知りたいです。
現在大学生で国の給付型奨学金を受けています。今年の10月の審査で親の給料が上がっていたことにより区分を第一から第三に引き下げられてしまいました。
その対策として来年の4月までにシングルマザーの母親の扶養に自分の祖母を入れようと考えています。しかし、祖母は現在曽祖父と同居しており、所得税上は曽祖父の扶養に入っているようです。曽祖父は現在年金のみで暮らしており、祖母はパートで年間100万以下の収入を得ています。
この場合、祖母の扶養を曽祖父から母親に移すことは可能でしょうか?また,それによって発生する税制上のデメリットを教えて欲しいです。(曽祖父の住民税が高くなる等)
曽祖父の家と母の家はすぐ近くなので,扶養を移す場合、祖母を母の家に住所を移して同一生計にしようと考えています。
税理士の回答

勤務先への扶養控除等申告書の提出により年度末以外で源泉所得税の天引き額を減らすことはできます。これをもって祖母の扶養を曽祖父から母親に移したと言えるかどうかは疑問です。
本投稿は、2021年12月19日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。