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扶養に関する103万円の壁の内訳を教えて下さい

質問:よく扶養に入っている人の給与について、“年間103万円の壁”がありますが、103万円と比較するのは源泉徴収票の支払金額を示しているという理解で正しいでしょうか?

背景:学生時代(父の扶養に入っている際)、年収が103万円を超えないよう計算していたのですが、毎月の給与明細を見て振込金額(所得税控除済み)から交通費を引いた金額を各月の収入とみなし、その年間合計が103万円を超えないように調整していました。しかし、過去の2年分の源泉徴収票の支払額を見ると103万円を超えており、父親の会社に税務署から通知が来たこともあり税務署に424,500円の支払いを済ませました。源泉徴収票の支払額には、確かに交通費/交通手当が含まれており、バイト先の各月の給与明細を見ると、「課税対象額=残業手当+食事手当+交通手当+パート支給」、「控除額=所得税+食事手当」となっており、その差分が振込金額となっています。なお、交通手当は月数千円程度です。源泉徴収票の支払額から交通費を差し引いた金額が103万円を下回れば良いのか、そこからさらに所得税を差し引いた金額なのか、もしくは支払額自体なのか、よくわからない状態です。税務署は源泉徴収票の支払額のみを見て父親の会社に通知を送り424,500円の支払いを命じたのか、そこに交通費がいくら含まれているか等を把握した上で送ってきたのでしょうか。納税すべき税金であれば問題ないのですが、額も大きいのと同じ過ちを繰り返さないよう確認したいです。扶養内で得られる103万円の年間収入は各月の給与明細からどのように計算すれば良いのか、424,500円の内訳は理解していますが、そもそも本当に扶養を外し直す必要があったのか(103万円とやらを超えていた?)を確認したいです。
長くなりましたが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  103万円という数字は給与の収入金額を指します。

  また、この給与の収入金額とは「課税対象となる給与」であるため、通常は非課税となる「通勤手当」などは含まれません。
  そして「非課税」である「通勤手当」などは、源泉徴収票の「支払額」には含まれません。(記載されません)
  
  なお、「交通手当」と記載されている場合であっても、実質が通勤費であれば「通勤手当」と考えられます。
  貴女の場合「残業手当+食事手当+パート支給」が課税対象と考えられますが、貴女に支給されていた「交通(通勤)手当」手当が、非課税限度額を超えていた場合は、「交通手当」も課税対象に含まれることになります。
  その場合は、「残業手当+食事手当+交通手当+パート支給」の年間の合計額で103万円を超えるか否かを判断することになります。

  「通勤手当」が非課税となるのは、①本給などとは別に支給され(給与明細などで分けてあれば可能)、②非課税限度額以下である必要があります。

  給与の明細書は、様々な形式があるので一概に言えませんが、「課税対象額」として、「交通(通勤)手当」が含まれているのであれば、考えられることは
 ① 非課税限度額を超えている。
 ② 会社が誤って課税対象としている。 のいずれかと考えられます。

 国税庁HPから、通勤手当の非課税限度額の説明箇所を添付いたしますので参考にしてください。
 会社が間違っている時には、会社で正しい源泉徴収票を発行して貰うように依頼してください。

 「マイカーや自転通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
 「電車・バス通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

ただいま、アルバイト先の総務に電話したところ、交通費ではなくアルバイトに支給する交通手当は課税対象になるという旨を説明されました。これが何に基づいた説明なのか理解できなかったのですが、正規雇用社員でない場合通勤にかかる電車代等は課税対象となるのでしょうか。交通費と通勤手当の違いもいまいち不明です。(給与明細には交通手当と記されており、一回の出勤で限度額350円までの電車代が出ます)

度々すみません、再度問い合わせたところ、明細の中では交通手当として記載されていますが、実際は、実費精算ではなく短距離長距離問わず350円一律を給与の一部として支払っているため課税所得に含まれるとの説明を受けました。

  回答します

  課税・非課税の区分計算が大変であるため「給与」の一部を名目的に「交通手当」として支払っていると思われます。
  本来、個々人の合理的な通勤方法(電車・歩き・自転車のなど)に併せて通勤手当として支払うならば非課税となるものですが、そのような形態での支給の「交通手当」は課税扱いになります。

  そうなりますと、「交通手当」も含めた金額が「給与の収入金額」となります。
  

本投稿は、2022年01月04日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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