扶養控除内での配信、アルバイト、経費について
アルバイトと配信をかけ持ちしているのですが、確定申告時に配信の収入から経費を引いてマイナスになった場合、アルバイトの収入から引くことはできるのでしょうか。
また扶養控除内に収めたいのですが、所得控除の基礎控除48万はアルバイトと配信の収入の合算から引いて103万以下になれば大丈夫なのでしょうか。
配信は事務所に所属しており、毎月源泉徴収が引かれています。バイト先からも所得税額は引かれた分が現在支給されています。
分かりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、源泉税が控除されていれば、48万円以下でも確定申告をされた方が良いです。
本投稿は、2022年01月22日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。