税理士ドットコム - 扶養控除内での配信、アルバイト、経費について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養控除内での配信、アルバイト、経費について

扶養控除内での配信、アルバイト、経費について

アルバイトと配信をかけ持ちしているのですが、確定申告時に配信の収入から経費を引いてマイナスになった場合、アルバイトの収入から引くことはできるのでしょうか。

また扶養控除内に収めたいのですが、所得控除の基礎控除48万はアルバイトと配信の収入の合算から引いて103万以下になれば大丈夫なのでしょうか。

配信は事務所に所属しており、毎月源泉徴収が引かれています。バイト先からも所得税額は引かれた分が現在支給されています。

分かりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、源泉税が控除されていれば、48万円以下でも確定申告をされた方が良いです。

本投稿は、2022年01月22日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236