報酬と給与のアルバイトの掛け持ちについて
扶養内で働きたいと思っている学生です。
①のバイト(2.3月)→48万円(報酬)
②のバイト(8〜12月)→55万円(給与)
合計→103万円
の場合、①のバイトの報酬分は基礎控除分、②のバイトの給与分は給与所得控除分となって扶養内で働くことはできますか?
基礎的な質問をしてしまって申し訳ありません。調べてもよく分からなかったので、ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
給与所得=55-55=0円
営業所得=48-0=48万円(経費=0と考えて)
課税所得48-48=0円
扶養内
①のバイト(2.3月)→48万円(報酬)
②のバイト(8〜12月)→55万円(給与)
両方とも給与と考えた場合
48+55=103万円
1030000-550000=480,000円
480,000-480,000=0
扶養内
基礎控除は一人年間480,000円です。
迅速なご回答ありがとうございます。無事扶養内で働けるとのことで安心しました。助かりました。
本投稿は、2022年02月11日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。