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税制度について

前年に収入があり、今年から扶養に入った場合、支払わなくて良くなる税金は何ですか?

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下になり所得税の扶養内になれば、所得税が非課税になります。また、合計所得金額が45万円以下になれば、住民税が非課税になります。

本投稿は、2022年02月12日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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