学生 家庭教師とアルバイトの掛け持ち
大学生です。
昨年、個人契約の家庭教師で年間約40万、その他のアルバイトで約15万ほど稼ぎました。
この場合、家庭教師で得たお金は基礎控除の48万円以内を満たし、アルバイトで得たお金は基礎控除の残額及び給与所得に含むため非課税ということになるのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(家庭教師)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
大変わかりやすくご回答してくださりありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2022年02月13日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。