[扶養控除]雇用形態について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雇用形態について

とあるアルバイト募集のホームページを閲覧していた時のことです。
雇用形態の欄に「アルバイト・パート」と書いてありました。

①この場合、このお店で得たお金は給料か雑所得のどちらですか?

②雇用契約か業務委託契約で扶養控除の金額が変わるのですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 給料になるので、給与所得になります。

② ご相談者様がどのような形態で働こうと、扶養控除の要件さえ満たしていれば、控除額に影響を与えません。

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

本投稿は、2022年03月01日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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