税理士ドットコム - [扶養控除]個人事業主を扶養親族に出来るか? - 合計所得金額が48万円以下であれば、扶養控除の対...
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個人事業主を扶養親族に出来るか?

息子(同居)が個人事業主として、青色申告は
 売上:75万円、経費:20万円 差引金額 55万円
   で青色申告控除(65万円)後で所得0円
と申告しています。
 息子を私(年金受給者)の扶養控除対象にできますか?
 また、息子の嫁(無職収入無し)も私の扶養控除の対象に出来るでしょうか?
ネットでは収入48万円まで等の記載もあります。
申告書作成での注意点等を含め回答をよろしくお願いします。

税理士の回答

息子及び息子の嫁を扶養控除の対象に出来ると言う事で構わないですね?
その際、息子の所得税確定申告書では、配偶者控除を記載にない方が良いでしょうか?

息子さんは、合計所得金額が0で配偶者控除を受けられません。その場合、相談者様が実質的に配偶者の方を扶養していれば、相談者様の扶養親族として扶養控除を受けられます。

二人を私の扶養にするのも今年だけだと思います。ご丁寧な対応を有り難う御座いました。

本投稿は、2022年03月08日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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