扶養控除について
去年から個人で事業を始めました。
私の収入から基礎控除、みなし経費、配偶者控除を引くと非課税対象になります。
子供も確定申告をするのですが、非課税の私の扶養控除も付けて良いのでしょうか?
教えて頂けましたら助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
子どもさんの扶養親族になれるかどうかは、基礎控除・配偶者控除などの所得控除を差し引く前の所得金額(つまり、収入金額-必要経費)が48万円以下であるかどうかで判断します。
課税所得(基礎控除・配偶者控除の控除後)で判断するのではありませんので、所得税が非課税となったからといっても扶養控除の対象とならない場合があります。
本投稿は、2022年03月13日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。