社会人→大学生になった場合の扶養控除について
今年の3月中旬に会社を退職し4月から大学生となります。
その際親の扶養に入る予定ですが、1月~4月分の給料
(3月は有給消化を行いますがその分の給料が4月に入ってきます)と
6月に入ってくる賞与で収入130万円を確実に超えてきます。
親の扶養に入るのは4月からですが
その場合、1月~3月の給料分は親の扶養に入っていない時期なのですが
扶養控除の目安130万円の対象となりますか?
税理士の回答

2022年の給与収入が103万円を超えれば、所得税の扶養から外れます。また、130万円は社会保険の扶養になり、今後の収入の見込み額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
本投稿は、2022年03月15日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。