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業務委託 アルバイト 大学生

大学生で現在2箇所(もしかしたら3箇所になるかも)でアルバイトをしています。
それとは別に、新しく業務委託で働こうか検討しています。

親の扶養を外れない、確定申告をしなくてよい条件が知りたいです。

業務委託での給与と、給与が1番でないアルバイト先での給与の合計を合わせた金額が20万円以上だと確定申告をしなければならないという認識は合っていますか。
確定申告が必要=親の扶養を外れる、所得税がかかるということですか。

全く分からないので教えてください。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。

回答ありがとうございます。

業務委託なしでアルバイトのみの場合、確定申告不要、親の扶養内の条件が給与103万円以下だが、業務委託をすることでその条件が48万円以下になる。

またアルバイトの中で、給与が1番でないアルバイト先の給与の合計が20万円を超えると確定申告が必要

という認識で合っていますか?

給与が1番でないアルバイト先での給与の合計を合わせた金額が20万円を超えると確定申告をしなければならないという認識は正しいです。しかし、合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2022年03月21日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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