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扶養内での給与型と報酬型の掛け持ち

飲食業のアルバイトをしている、実家暮らしで春から専門学生となる者です。
飲食業と掛け持ちでチャットレディ系のお仕事を始める事になったのですが、給与型と報酬型との掛け持ちで収入を扶養内に収めるためにどのような注意点があるか教えて頂きたいです。
飲食業では年間60万程度稼いでおり、大手のため源泉徴収票もしっかりと出ています。掛け持ちする仕事が同じ給与型なら収入の合計を103万以内に収めれば扶養は超えないと思いますが、報酬型の場合はどうすればよいのか分からず困っています。
報酬型のお仕事の収入を基礎控除額内に収め、なおかつその収入が給与型のお仕事の収入と足して103万以内に収まれば扶養を超えず確定申告の必要性も無いという認識で間違いはないのでしょうか?
またもう1つ質問なのですが、結果的にプラスになるなら扶養を外れて働くことも視野に入れているのですが、扶養を外れた場合、自分自身で確定申告をしていたとしても両親に通知は行ってしまうものなのでしょうか?同居している両親に気付かれずに扶養を超えて働く方法はないのでしょうか?
長くなってしまい申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が48万円を超えて確定申告をすれば扶養から外れますので、親に扶養から外れることを報告する必要があります。親は、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をする必要があります。

本投稿は、2022年03月30日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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