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主婦・業務委託・扶養内

こんにちは。

業務委託の報酬に消費税がプラスされて振り込まれた場合の対応についてお伺いします。

扶養内で働きたい主婦です。
今は業務委託契約で働いています。

年収が130万を超えない計算で働いているのですが、先月から「報酬+消費税」で振り込まれました。

今まで消費税を受け取ったことがなかったので、消費税込で103万位内に収めなければならないのか、消費税抜きの130万で良いのか、色々調べてみたのですが、わかりませんでした。

また、「社会保険料は対価として受け取る報酬全て」とネットで出てきたのですが、消費税は報酬に含まれるのでしょうか。

 よろしくお願いします。

税理士の回答

免税事業者であれば、消費税は報酬に含まれます。業務委託の報酬であれば、雑所得(開業届を提出していなければ)になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。なお、社会保険の扶養については、上記の雑所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

ご回答ありがとうございます!

経費は交通費のみになります。

例えば
1年の業務委託報酬が120万
交通費が12万
120万+消費税=132万
132万+12万=144万
になります。


この場合、収入金額は120万と132万、どちらになるのでしょうか。

社会保険の扶養については、交通費12万円を支給されるのであれば、それを含む144万円が収入金額になり、そこから実際に支払った交通費を経費として引いた金額が判定の金額になると思います。

お返事ありがとうございます!

総額144万円が収入額
経費12万円を引いた132万円(税込)が判定金額

120万円(税抜)では無い。

という認識をしておけば良いのでしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。

ありがとうございます!

社会保健の扶養から外れないようにするには
消費税込みの金額が130万を超えてはいけないんですね!

正確には130万円以上になると扶養から外れることになります。

税込金額が130万円を超えると扶養から外れる。
ですね!

ありがとうございます。

これは「例外なく」でしょうか。

例外なく130万円以上になれば、扶養から外れます。

本投稿は、2022年04月01日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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